ヤミ金とは
■ナニワ金融道より怖い?
貸金業法の改正により、以前よりお金を借りることが難しくなりました。収入より多い借金ではダメですよという考えのもとに、貸金業者は法に定められた要件を満たさない場合は貸付ができなくなったのです。
正確には、年収の3分の1を越える借入れがある場合に制限がかかります。また、専業主婦の方は配偶者の同意が必要となりました。このため、表通りにある貸金業者からお金を借りることができず、暴利高利のヤミ金、チケット換金、カード換金、回数券、自動車金融などから、やむを得ずに借りるしかないという方も改正法の影響で今後出てくるかもしれません。
ヤミ金からの借金は無効だ。元金も返さなくてもいいという最高裁判例があります。一方で、元金だけは返して欲しいというのも業として貸金をしている業者の本音。
当事務所では、ヤミ金業者にも一般消費者金融にもどちらも介入し、債務整理を致します。
ヤミ金に手を出す前に、任意整理をすれば、たいていの問題は解決できます。費用の点で躊躇している方、弁護士には頼みづらい方、大手の事務所で債務整理を頼んだけど、うまくいかなかった方、破産が2度目だという方、住宅ローンがあって、破産はしたくない方など、まずはご相談下さい。
振り込め詐欺にあった
■大至急、ご連絡下さい
自分では大丈夫と思っていても、気が動転して振り込んでしまった、遠方にいる息子や娘、孫が心配で。子を持つ親の気持ちにつけ込むあくどい奴らです。以前は、振り込んだら最後、お金が返ってくることはあまりありませんでした。返ってきても、他の被害者が取り返したあとで、ほとんど残っていなかったとかなど様々な不都合がありました。
しかし、平成20年6月21日施行の被害回復分配金法により、司法書士は、振り込んだ先の銀行口座の凍結の申立と被害回復分配金支払申請ができるようになりました。
だまされたと思ったら警察に相談なさるだけでなく、お近くの司法書士にすぐに相談なさって下さい。司法書士がその責任において、速やかに上記の手続をお取りします。
念のため申し上げておきますと、もし振り込め詐欺の口座とされたものが違った場合、損害賠償責任が発生します。従って、ご相談の時は、考えられるあらゆるご事情と情報を警察、司法書士へお話下さい。
■司法書士の業務範囲を超える業務につきましては、お客様と相談の上、顧問弁護士との共同にてご支援させていただきます。改めて最初からお話になるなどの必要はございません。

