担保権抹消登記、抵当権や根抵当権の住宅ローンの返済による抹消登記
■登記をきれいにする
住宅ローンの完済によって、被担保債権(借金)をすべて返し終わったら、抵当権の登記を抹消しましょう。
実体法上は抵当権は消滅していても、登記簿上は抵当権の登記は職権では抹消されません。自動的に抹消はされないので、申請で抹消する必要があります。住宅ローンの借換や完済で土地や建物の登記に、抵当権や根抵当権がついている場合、将来売却などのときに困ることがありますので、できるだけ早く、担保の登記の抹消をなさったほうがよいかと思います。
魔性登記の必要書類
■手続は簡単です。ですから、司法書士に頼まなくても、ご自分で銀行に抹消に必要な登記済証(もしくは、登記識別情報)と銀行の代表者の資格証明書と委任状、さらに抹消してもいいという解除証書をもらって、登記申請書を書くことになります。
銀行に電話をしたり、登記申請書を書くのが大変だ、法務局に行く時間がないというのであれば、司法書士にお任せ下さい。当事務所は低廉な費用で抹消登記をしていますので、ご安心ください。
司法書士は不動産登記の専門家として、抵当権の抹消登記を受託しております。ゲートキーパー法や司法書士法から本人確認が必要な業務が増えており、司法書士はその責任において、抵当権の抹消消滅登記の際に、お客様や金融機関の担当者や代表者の本人確認をして参ります。
借換・抵当権設定、住宅ローンの金利変更による有利なローンへの借換設定登記
■有利な金利のローンに借換の場合はご自分でするのは少し難しいかもしれません。
この場合は、銀行からお金を借りて、そのお金で残っている住宅ローン(借金)をすべて返します。これで土地や建物に付いている抵当権は消滅します。この消滅と同時に新しい借金の担保に土地や建物に抵当権を設定することになりますので、金融機関がお客様にそれをお任せすると言うことは現実的ではありません。
司法書士がお客様(抵当権設定者)と金融機関(抵当権者)の双方の代理人となって、抵当権がきちんと設定登記されるように責任をもって業務を行うことになります。
当事務所では借換の場合は、抵当権の抹消と新しい抵当権の設定登記について、抹消登記の代金はいただいておりません。是非とも、当事務所に借換設定登記はお任せ下さい。
比較的に低廉な費用で承っておりますが、だからといって、法律上必要とされる手続や本人確認のための面談などは原則通り行っておりますので、その点ご了承下さい。
贈与に伴う名義変更の登記手続
相続税対策や贈与税対策で不動産を贈与される場合には、不動産登記をしておかないと、税務上の優遇措置が受けられるかどうか微妙なケースがあります。つまり、名目上の贈与であり、実質としての贈与がないと税務署に認定されてしまう可能性があるからです。
また、結婚生活によって、夫婦共同で使用してきた土地や建物(マンションも)の名義がとりあえず夫や妻名義の単有だった場合に、登記名義を分けることがあります。この場合も、税務上の諸問題に注意しながら、名義変更の一番よい形を提携税理士、顧問弁護士と一緒にご提案いたしております。
離婚によって、財産分与、慰謝料として不動産を配偶者に贈与する場合にも、必ず登記をいれることをお勧めします。人間の気持ちは変わるものです。ましてや、離婚した相手であり、もはや夫婦ではありません。当事務所では離婚調停や慰謝料の公正証書において法律上のアドバイスをするだけでなく、あらゆる面で親身な対応をモットーにしています。
■司法書士の業務範囲を超える業務につきましては、お客様と相談の上、顧問弁護士との共同にてご支援させていただきます。お客様が改めて最初からご事情をお話になるなどの必要はございません。

