勘違いしやすい相続、相続人の口座から預金を引き出したい

相続手続のご説明

■銀行の預金や借金はどうなるの? 相続とは、なくなられた方の財産法上の権利義務を死者と一定の関係にある者(相続人)が法律上当然に包括(まるごと)承継することです。 従って、相続財産には積極財産(不動産、貯金、有価証券など)と消極財産(借金など)が含まれます。
ですから、借金は兄弟姉妹の誰か一人が相続すると内々で決めても、債権者には対抗できません。では、お金はどうなるでしょうか? 相続や遺産分割には、法律だけでなく、税金の問題もからみます。また、家族の歴史も絡みますので、当事者だけで進めるには少々問題がある場合も多いです。司法書士は民法や不動産登記法といった法律だけでなく、相続税、贈与税、不動産取得税、登録免許税といった視点でも税理士と協力して、円満な解決に導きます。 

(1)手元にある現金は、法律上、相続開始の時に、当然に相続人に分割されます。 すなわち、1200万円があり、妻1子供2であれば、お子様は300万円、相続開始の時にお父様から引き継いだということになります。
(2)銀行預金はというと、これは相続人でも勝手に引き出すことはできません。自分の分だけというのもダメです。手続的には、通常不動産とともに遺産分割協議を行い、相続人代表という形で預金事務をする人を決めておくことになります。秘密うちにされてしまうのではと言う場合には、司法書士など公的資格を持つものに援助を求めるのよいかと思います。

改正、正確に言うと、新しい判例が出ていて、実務上変化がでてきています。すなわち、相続人は預金債権も現金同様に、相続開始と同時に当然に法定相続分を相続しているので、銀行などの金融機関に対して、その法定相続分の払い戻しをするよう相続人の一部が求めた場合に、金融機関は拒否できないというものです。しかし、この請求を率直に認めない金融機関も多いので、司法書士、弁護士などの専門家に依頼して、法的手続を取るのも一つの方法です。

相続登記とは別ですが、一般的な手続をご紹介しますと、相続開始後、戸籍の届出をしても、それは金融機関には伝わりません。従って、葬儀費用などを被相続人の預金口座から相続人が引き出したとしても、金融機関には分かりません。実際問題、高額な葬儀費用、戒名料その他をどうやって払ったらいいのかという問題がありますので。しかし、金融機関に死亡したと言ってしまったら、その口座はロックされますので、遺産分割協議が終わるまでは原則、相続人がその口座からお金を引き出すことができなくなります。葬儀費用などでどうしても必要な場合はその旨を銀行が用意している書式に記載して、印鑑証明書をつけてお金の引き出しを認めてもらうということになります。ただし、相続登記に必要な遺産分割協議が済んでいて、その書面があるのであれば、それを使って預金の引き出しはほとんどの金融機関が受け入れているようです。

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相続登記や相続財産調査のよくある質問

相続人が行方不明。 どうしたらいいのでしょうか?
誰が相続人かは戸籍を読めば分かりますが、相続人がどこにいるかは、戸籍では分かりません。遺産分割は相続人全員で行わなければ無効ですし、たとえ行方不明でも死亡が確定しなければ、無視して遺産分割もできず、さらに、もし行方不明相続人に子供などの相続人がいる場合は、代襲相続が発生し、やはり無視するわけにはいきません。 相続登記をする前に、戸籍を調べて、すべての相続人を捜し出し、さらに行方不明の相続人が相続できる権利を適正に守り、管理するのも司法書士の仕事です。

司法書士はお客様からご依頼をうけて、相続財産調査、相続人調査を致します。そして、相続人間の寄与分(一緒に住んで親の介護をしたとか、事業を手伝ったとかの貢献分)、特別受益(借金の尻ぬぐいを親にしてもらったとか、高等教育にその子供だけ費用を掛けてもらったとか)、さらに遺留分(遺言があるが、最低でももらえる相続財産)などについて調査報告をしてから、相続手続を進めて参ります。 家族の事情は、なかなか同居の家族にしか分からないもので、遠隔地に住んでいる相続人に現状を理解してもらうのは実際難しいところがあります。 隠すとか、隠さないではなく、単にコミュニケーション不足が疑心を生じさせます。 司法書士は相続財産調査、相続人調査、遺産分割、相続登記手続を通して、書面にてすべての手続を残すことで、相続人どうしのコミュニケーション不足を補うことができます。

  1. 家庭裁判所による管理人選任公告
    2ヶ月間相続人の出現を待ちます。
  2. 管理人による債権申し出の公告
    相続債権者、受遺者に対する債権があるならば、申し出をして下さいという公告です。
  3. 家庭裁判所による権利主張催告の公告
    最後の相続人の捜索です。
  4. 相続人である権利を主張する者がないとき
    これによって、行方不明の相続人の相続権は失われます。
  5. 特別縁故者分与申立
    被相続人の療養看護や内縁者などで、被相続人と特別な関係があり、それが財産評価されうる場合です。ここで再び3か月待ちます。
  6. 分与の申立がない、又は申立の却下
    これによって、行方不明の相続人の相続分は他の相続人に帰属することになります。
相続人とは?
配偶者は常に相続人になります。 子 なくなった方(被相続人)の子は第1順位の相続人となります。 嫡出と非嫡出では相続分が異なります。 養子、実子を問いません。 直系尊属 第1順位の相続人がいないときに、相続人になります。 実父母、養父母問いません。 兄弟姉妹 第1順位、第2順位の相続人がいないとき又は全員が相続放棄をしたときに相続人となります。

相続できない場合はありますか?
詐欺又は強迫によって被相続人に相続に関する遺言をし、撤回し、取消又は変更することを妨げた者(民法891条3号) など、遺言について、何らかの不正な行為をした者は相続人となることができません。

相続させたくない場合は?
被相続人の意思によって、一定の事由のある推定相続人(配偶者、子供、直系尊属が被相続人を虐待や重大な侮辱をしたなど著しい非行があった場合)の相続権を奪う制度です。 家庭裁判所の審判が必要です。

相続登記と遺産分割、財産調査の手続


 税理士と連携して
 全て任せたいという場合はその旨をおっしゃっていただければ、そのようにしますが、戸籍などの取得をお客様でしていただければ、その分費用はかかりませんのでご相談下さい。ただし、戸籍を取ったり、調べたりするのは結構大変ですし、時間もかかります。意外なところに相続人がいたり、戸籍の文字が昔の文字で読めなかったり、お任せしていただいたほうがよい場合も多いです。  
  1. 相談聞き取り
  2. 遺言の有無の調査
    あれば場合によっては家裁で検認して、遺言執行者がいなければ選任。
  3. 相続人の調査
    被相続人の出生までのすべての戸籍と相続人の戸籍、それから住民票等。   
  4. 税金関係の確認
    相続登記だけではなく、相続全体の税金を考えて、なすべき登記をお客様と相談。   
  5. 遺産分割協議
    このなかで、特別受益(相続人から生計の資本としてお金をもらっていたとか、家を買ってもらっていたとかなどの分の精算と、寄与分(相続人の事業を手伝っていたとかによって相続財産が増えたというのであればその事情の考慮)   
  6. 相続登記申請
    書面又はオンラインにて   
  7. 登記完了
    登記権利証にかわる登記識別情報(英数字データです)を書面にてお客様にお渡しします。

当司法書士事務所では、お客様にお会いして業務をすすめることをモットーにしています。しかし、土日や夜間、プライベートな時間を使うのはどうかとお考えの方も多くおられますので、私はお客様の空いた時間にお伺いするという形をとっています。

全国対応と地元対応

小平市、西東京市、東久留米市、清瀬市、東村山市、国分寺市、小金井市。どこも自転車で回れてしまう距離です。いままですと、事務所に来ていただいて、話をすると言う形が多かったでしょうが、私がイメージするのは子供の頃の近所のお医者様の往診スタイルです。大きな黒い鞄を持って、家まで来てくれる。事務所に来ていただくとなると、そうは何度は大変でしょう。 相続問題は時間をかけて、見えないピースをはめ込んでいく作業でもあります。相続不動産、相続保険金、相続預金、相続する株式、相続する先祖の墓、法事、介護などどれをとっても、お会いして、信頼関係を少しずつ作らねば、先に進みません。 遺産分割で、土地はもらったが、共有だから、お金にならない。じゃ、どうするというときにこそ、司法書士が役に立ちます。お金の問題は税理士を使いつつ、法律問題と精神的な納得が大事かと思います。遺産分割や相続は登記をいれてお終いではないと日々業務にあたっております。


■司法書士の業務範囲を超える業務につきましては、お客様と相談の上、顧問弁護士との共同にてご支援させていただきます。お客様がご自身で弁護士をお捜しになり、最初から改めてすべてをお話になるなどの必要はございません。

取 扱 業 務

あらかじめご連絡下されば、土日、夜間でも対応しております。出張にてのご相談も承っております。費用の分割も可能です。

業務地域
小平市、西東京市、東久留米市、東村山市、清瀬市、小金井市、国分寺市など。
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