帰化、どっちの国籍?
主たる対応地域、業務地域・・・小平市、西東京市、東久留米市、東村山市、清瀬市、小金井市、国分寺市など多摩地区となっています。その他の地域はご相談下さい。
帰化申請は法務局へ書類を提出する司法書士業務です。帰化申請でお困りの方、また、時間がない、ご自分でやってうまくいかなった方は、司法書士にご相談ください。裁判所や法務局へ提出する書類の作成を業務としている司法書士であれば、お客様の立場に立って、じっくりお話を伺い、しかし、スピーディーに帰化申請を行います。
在留許可業務について
外国人の永住許可、在留許可、在留資格変更についても、当事務所は承っております。帰化申請と合わせて、ご相談下さい。また、渉外登記、外国人相続、台湾、中国、韓国、ブラジルなどの外国、国際相続についても、行政書士と司法書士の双方から、遺産分割、相続、登記、相続人探索、相続財産調査まで業務を行います。
日本は父母両系血統主義を取っています。すなわち、出生の時に父又は母が日本国民であるときは、出生子は日本国籍を取得します。
日本人と外国人との婚姻中の子の場合
- 父(日本人)日本法により嫡出子となる場合
母(外国人)母の国の法律により嫡出子となる場合
- 父(外国人)父の国の法律により嫡出子となる場合
母(日本人)日本法により嫡出子となる場合
- 父(日本人)日本法により嫡出子となる場合
母(外国人)母の国の法律により嫡出でない子となる場合 - 父(日本人)日本法により嫡出でない子となる場合
母(日本人)日本法により嫡出子となる場合 - 父(外国人)父の国の法律により嫡出子となる場合
母(日本人)日本法により嫡出でない子となる場合 -
父(外国人)父の国の法律により嫡出でない子となる場合
母(日本人)日本法により嫡出でない子となる場合 - 父(日本人)日本法により嫡出でない子となる場合
母(外国人)母の国の法律により嫡出でない子となる場合
帰化による国籍の取得
日本国籍を有しない(外国人)の日本国籍の取得を希望する意思表示(帰化許可申請)に対して、国家(法務大臣)が許可を与えることにより日本国民として資格という包括的な地位を創設する行為であす。法務大臣は帰化の許可について自由裁量権をもっており、一定の条件を満たさない者に対しては、帰化の許可を与えないこともできます。
帰化に必要書類
帰化申請に必要な書類(各2通)
(1)帰化許可申請書
(2)親族の概要を記載した書面
(3)履歴書
(4)帰化の動機書
(5)国籍を証する書面
(6)身分関係を証する書面
(7)住所証明書(外国人登録原票記載事項証明書等)
(8)宣誓書
(9)生計の概要を記載した書面
(10)事業の概要を記載した書面
(11)在勤及び給与証明書
(12)卒業証明書、在学証明書
(13)源泉徴収票、納税証明書
(14 )確定申告書控え、決算報告書、許認可等の写し
(15)運転記録証明書(又は運転免許経歴証明書)
(16)技能、資格を証する書面(運転免許証の写しも含む)
(17)居宅・勤務先・事業所付近の略図
(18)その他 スナップ写真など
帰化、申請後の注意点
次の事項、申請内容に変更が生じたときは必ず、すみやかに法務局の担当官に連絡して下さい。すみやかにとは法定用語ですので、ご注意下さい。
(あ)住所又は連絡先が変わったとき
(い)婚姻・離婚・出生・養子縁組・離縁など身分関係に変動があったとき
(う)在留資格や在留期間が変わったとき
(え)日本からの出入国が生じたとき及び再入国したとき
(お)仕事関係が変わったとき
(か)帰化後の本籍・氏名を変更しようとするとき
(き)その他法務局へ連絡する必要がしょうじたとき
(罪を犯したとき(道路交通法違反なども含む)
■司法書士の業務範囲を超える業務につきましては、お客様と相談の上、顧問弁護士との共同にてご支援させていただきます。改めて最初からお話になるなどの必要はございません。

