契約は口約束でも守るのがルール?
主たる対応地域、業務地域・・・小平市、西東京市、東久留米市、東村山市、清瀬市、小金井市、国分寺市など多摩地区となっています。その他の地域はご相談下さい。
法律で契約書の作成が義務づけられているものもありますが、契約は契約書がなくても成立します。ですから、口約束で仕事を始めて、途中で相手が気が変わったとか、契約していないよと言って、契約で合意された物や仕事を拒絶することはできません。新しい家を建てる前提で設計士や工務店と何度も打合せをして、図面などをある程度まで作ってから、やっぱり辞めた。はい、分かりましたで納得ができるでしょうか? ここには二つの視点から、一つは当然、法律上の問題として。もう一つは人付き合いの基本として考えるべきでしょう。最終的に話し合いがまとまらないのであれば、訴訟しかありませんが、私はできるだけ、この二つの視点を上手に使って、互いに納得できるところで話を納める法律サービスを提供しています。
しかし、口約束が有効な間とは、すなわち相手との信頼関係が維持されている間ですから、口約束だからという守る必要がない、義務がないと言われ出したら、それで終わりが契約社会です。もちろん、口約束の存在を立証証明できるものがあれば別ですが。契約書作成業務は非常にタフな業務です。その業界の慣習と法律用語のすりあわせ、契約を結ぶ双方の力関係、思惑、財務状況、事業形態すべてがこの契約書に左右され、縛られると言っても過言ではありません。従って、契約書をFAXするので、チェックしますという依頼がたまにあるのですが、基本お断りしています。それでは専門家責任は果たせず、そのチェック費用は意味のないものになってしまいます。契約書作成、契約書チェックには、法人担当者と司法書士行政書士の深い信頼関係、もしくは腰の据えた時間をかけた協調関係が必要です。顧問税理士経由等で来た場合は、担当者、法人代表者との関係が直接でない(ダイレクト)ため、うまくいかない場合もあり、非常に慎重な作業が求められる業務です。
著作権・契約書2について続きを読む。契約書の効果
口約束は怖い。だから、契約書、書面にする。いいアイデアです。でも、なにを書いたらいいのでしょうか?契約書にすることは、内容を明確にする、慎重に決定する、証拠として使う、特約で不測の事態に備えることができます。通常のビジネスではお得意様関係などで契約書は作られることは少ないかと思います。しかし、初めての取引先との売買や、個人間の委託、貸金、請負など契約書にしておくことで、のちのちのリスクに備えることができます。話としては、口約束もあるでしょうが、実際には書面がすべてというくらいに書面の証拠としての力は大きいです。
契約書を自己を守るために使うことができます。業務は実務において責任と権限は一致していないことが多いですが、やるべき義務と権限のあるものが怠惰で懈怠により業務を遂行しない場合など、権限なきものが業務を行い責任が発生する場合などがあり、そのような場合でも契約=書類による法律と事実に関するメモと理解してください(正確には違いますがが)を意識して、節目節目でメモをとることで、契約に似た力をメモに与えることができますし、自己保身になります。
契約書の基本
なんでも、契約書のすればいいのか?昨今、消費者保護の時代にあり、事業者と消費者との契約では消費者に過大に不利なものは無効とされます。また、事業者どうし、商人どうしであっても、契約自由の原則がある一方で、強行規定違反は特約をしても無効です(例、下請け法、特定商取引法など)また、公序良俗違反と認定されれば契約自由の原則は適用されません。 契約書にするとは、契約の基本となる民法や商法の規定で、任意規定とよばれるものを特約で排除したり、自己に有利なほうへしておくことが基本となるでしょう。
契約書の作り方
契約書の作成において、現実のビジネスでは、どちらかが有利な立場にあります。となると、有利な側の契約書の作成をする場合と、不利な側では、契約書の作成方法、交渉方法が違います。司法書士は契約書の作成にあたって、現場レベルの担当者の緻密なコミュニケーションをとりながら、依頼者にとって有利な契約書作成の支援をいたしております。 市販の契約書、昔から使っている契約書で果たして、すべての場合に対応できるのでしょうか?
割印、契印、捨印、印紙
割印とは、二つの独立した文書がにまたがって押される印です。 契印とは2枚以上の文書が一体であることを示すために、そのとじ目に押します。A4が2枚でその真ん中に押印すると思って下さい。捨て印は後日訂正するために、欄外にあらかじめ印を押しておくことですが、よく考えれば危険なことですので、ご注意下さい。印紙税が課されるかどうかは、契約書の題名ではなく、中身次第です。印紙がないからといって、契約書の効力にはかわりはありませんが、3倍の過怠税が課されるので注意が必要です。
契約書チェックその1
その人は契約書を締結する、作成する権限がある人かどうか。何度も何度も話し合って、契約書の作成にたどり着いて、さて、商品の供給を始めたら、相手が破産したり、逃亡してしまった。社長という人に話をしてみても、契約書の印が会社代表印ではなく、社印であり、契約書の効力そのものが怪しくなってしまい、相手の責任を追及するどころか、自分たちの契約のミスが問題なってきた。
契約書の作成にはさまざまな法律知識、危険を予測して備えるための洞察力、依頼者やその相手方を注意深く観察し、コミュニケーションをとることが必要です。
契約書作成のポイント
契約書を作ることと、契約審査(契約書の法的意味、将来のリスク、トラブル、見えない効果)は別な作業になります。契約書を作る側は、相手との取り決めを文書にしておきたい。が、その契約書の文言についての意味を深く考えることなく、市販の書式やネットで公開されているものを使う方も多いと思います。問題が発生しなければ、それでいいとは思います。しかし、問題が発生したときが高くつくのです。時間と費用、さらにその契約書を作ったり、チェックしたりした担当者の過失が問われることになります。
では、(1)専門家に頼むとそのようなリスクを減じることはできるのでしょうか?あるいは、(2)その費用に見合った効果を感じることができるのでしょうか? (1)については、司法書士が契約書を作成したり、契約審査をする場合(カタカナですとリーガルチェック)、まずトラブルになったときに、契約の目的を達成できるかどうか、裁判になったときに、訴訟を有利に進めることができるか、回収する段になった場合に、現実に回収できるかどうかという視点で契約書作成、リーガルチェック、契約審査をいたします。つまりは、登記や裁判所に提出する書類を作るときと同じ細心の注意を払って契約書を作成するのです。
では、効果は目に見えるのか?というと、ノーというのが、正直なところです。つまり、リスクを減じているために、トラブルが現実の物となる可能性自体が低くなっているので、物事がスムーズに流れてしまうことがあると、リーガルチェック、契約審査の効果が目に見えてこないというわけです。
契約書のひな形、契約書サンプルから考える
ここからいくつか典型的な契約書や通知書のサンプルをあげていきます。そこをどう手を加えるのか、なぜそうするのか、相手との交渉において、いかに納得させるかなどを少し考えて見ます。
売買基本契約書、売買契約書、製造委託基本取引契約書、金銭消費貸借契約書、準消費貸借契約書、秘密保持契約書、解除通知、債権譲渡契約書、債権譲渡通知、和解契約書、示談契約書、動産売買契約書、インターネットオークション動産売買契約書
契約書のサンプル、ひな形は多数市販され、ネット上で無料で頒布されていますが、大事なのは、その契約書がどちらの視点(利益)にたったものか、見分けることができるかどうかです。ひな形、サンプル、テンプレートが無料に近い費用で入手できるから、それを実務で使うとは、その行為及び発想自体が過失を帯びていると言えるでしょう。契約書は大原則である紛争回避、紛争処理規範、紛争処理コストの低減のものであるとい視点からすれば、契約書はオーダーメイドのものとなるのは自明でしょう。
■司法書士の業務範囲を超える業務につきましては、お客様と相談の上、顧問弁護士との共同にてご支援させていただきます。改めて最初からお話になるなどの必要はございません。

