会社設立のメリット、法人設立登記は司法書士だけができます

主たる対応地域、業務地域・・・小平市、西東京市、東久留米市、東村山市、清瀬市、小金井市、国分寺市など多摩地区となっています。その他の地域はご相談下さい。

会社設立手続のご案内

  1. 対外的信用
    個人事業だと小規模で、うちうちの感じがする。会社にすると、登記簿によって公示されるので、金融機関からの融資、公共工事の入札、従業員募集など多くの点で社会的信用が得られやすい。   
  2. 有限責任
    個人事業だと、すべて個人の責任において弁済しなければならず、場合によっては個人資産まで処分して弁済しなければならない。会社だと、取引上の債務は会社自身の責任であり、
    株主は出資した額までの責任しか負わない。   
  3. 事業資金と人材集め
    個人の場合、事業資金のもとになる自己資金がつきれば、特別な場合を除いて融資を受けることが難しく、創業しても、運転していくことができなくなる。会社の場合は、事業に賛同する人を株主として迎えることで、資金調達が容易になり、かつ、法人格を取得していることで公的融資や助成金をうけることができる。また、会社経営の本質要素である優れた人材の確保により、個人事業では不可能であった事業規模の拡大による収益の増大が期待できる。   
  4. 事業年度・決算
    個人の場合は1月1日始まりの12月31日締めと限定されている。会社の場合は業種にあった自由な設定が可能である。   
  5. 事業の存続
    個人だと、事業主の死亡により終了するので、承継者がいても、新しい事業の開始となり、事業承継にまつわる財産面での処理が複雑である。会社の場合は、事業主が死亡しても、新しい代表者を選任することで事業を継続できるので、出資者や債権者にとって不安が少ない。   
  6. 税法上の取扱
    個人事業だと累進課税となり、親族に給与を払う場合は一定の条件を満たす場合に限り経費とすることができる。
      課税される所得金額が695万円から899万9千円までの場合は税率が23%となり、900万円から1,799万までが33%、法人の場合は800万円を越えない部分について22%、800万を越える金額について30%となっている。
      分かりやすく言うならば、売上から仕入れ、経費を除いて、課税される所得が800万を超える当たりから、法人化するべきか、どうかの損益分岐点が出現する。   
  7. 全然違う立場
      法人にし(会社にして)、個人とは違うのはやはり社会的な信用です。フリーの個人事業主として扱われたり、見られたりするのではなく、株式会社の代表取締役として、地方自治体の入札に参加したり、会議に出席したり、地元の商工会で活躍したり、生活する地元の催しで法人格をもって参加する。これは個人ではいつまでたってもあり得ないことです。
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当事務所の会社設立は、行政書士業務との連携を図っています。具体的には、風俗営業(ゲームセンターもそうです)、酒類販売(飲み屋経営で)の許可、リサイクルショップ経営(古物の許可)、警備業の許可をとって警備員、ガードマンの派遣を行う、介護事業を立ち上げる介護事業の許可認可と法人、会社設立やグループホームや社会福祉法人を作りたい、宗教法人を作りたいので、それに関する官庁の許可認可を取りたい。こうした法人会社設立と許認可業務は深く関わっています。宅建業で起業するのにも許認可と会社法人登記が必要です。

会社設立の手続の流れ

設立登記だけでいいのでしょうか

当事務所では、設立登記を入れて、はい, お終いという仕事はお引き受けしておりません。3日でやってくれというのにも、対応しておりません。
その理由は、詳細で、現実的な事業計画とバックアップ態勢なしに会社は動いていかないからです。同じ意味で、本当の株式会社にするべきかどうかも、お客様の事業内容からふさわしいのか検討しなければ、専門家としての職責を果たすことはできません。
例えば、株式会社では決算公告が必要です。ご自身ですべて経理帳簿をつけられて、決算公告をする態勢がおありならともかく、税理士や会計士に依頼するのであれば、設立費用ではすまないコストがかかります。
法人といっても、株式会社、合同会社、LLP、一般社団法人、NPOなど様々です。営利活動ができないわけではありません。法人によって、機関設計も異なりますが、始めたい事業に最適の法人格を選択することから、お手伝いをしたいと考えております。

設立後の手続はこちらから

NPO法人・医療法人・宗教法人の設立登記は司法書士の専門です

 法人格のメリット  

最大のメリットは節税効果です。また、事業会社と同じように、事業承継が容易になります。ご自分が作った病院だが、息子は医者の資格はない。自分が引退するから、病院を閉めるわけにもいかず、看護婦などの雇用、さらにせっかく築き上げた地域での信用が無になる。何とかしたい。このようなときに法人格を取得していれば、スムーズにご子息に事業を承継することができます。


■司法書士の業務範囲を超える業務につきましては、お客様と相談の上、顧問弁護士との共同にてご支援させていただきます。改めて最初からお話になるなどの必要はございません。

取 扱 業 務

あらかじめご連絡下されば、土日、夜間でも対応しております。出張にてのご相談も承っております。費用の分割も可能です。

業務地域
小平市、西東京市、東久留米市、東村山市、清瀬市、小金井市、国分寺市など。
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