交通事故にあった、本当に自分が悪いのか、保険会社に納得できない
主たる対応地域、業務地域・・・小平市、西東京市、東久留米市、東村山市、清瀬市、小金井市、国分寺市など多摩地区となっています。その他の地域はご相談下さい。
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■交通事故における過失相殺は事故の態様ごとに類型化され、基準化されています
一つ例を挙げてみます。
(1)交差点における直進車同士の事故の過失割合
(あ)信号機による交通整理が行われている交差点での事故の過失割合
赤や黄の点滅のみの交差点は交通整理が行われているとはいうことができません。
通常青で、歩行者が押しボタンが押したときだけ赤に変わる場合も交通整理が行われているとはいえません。
(甲)青信号車と赤信号車の事故の過失割合
基本 青0 赤100
青信号車に過失または赤信号車が明らかに先入
修正 10:90
青信号車に重過失
修正 20:80
赤信号車に著しい過失
修正 15:85
このように、過失割合には基準があります。しかし、ご自分が事故に遭われたときに、いやいやこういう事情があった。相手はこうだった。などはご自身で主張しなければなりません。保険会社に主張してもそれは任意の和解契約ということになりますので、相手にとって有利な基準しか出てきません。それでいいのであればそのままで、不満があるようであれば、裁判を通してご自分の主張をしていくことになります。
交通事故、慰謝料、治療費の本当の解決とは?
交通事故に遭われた方ならご理解していただけると思いますが、交通事故には二つの側面があります。一つには物的損害と人的損害です。そして、この人的損害には身体と精神と二つあります。わたしは自分の事故体験からこれら3つの要素に注意深くありたいと思っています。加害者から正当な治療費、修理代、損害や費用を取るのはもちろんですが、精神的なダメージをケアする。それが法律家の仕事かと言われたら、難しいのですが、そこまで踏み込んでやってもだれもダメとは言わないがこの司法書士という資格のいいところです。もちろん、私の手に負えないような事件は顧問弁護士やさらに友人の心理療法家をご紹介します。
自賠責、任意保険、これらを使ってもまだ十分償ってもらっていないと考えるのであれば、調停、訴訟を利用することになります。外部からは分からない膝、腰、肘、背中、首の痛み(むち打ちをふくめ)、訴訟でなければ、認定されないものもあります。謝罪が足りない、誠意がないばっかりに事件が大きくなる場合もあります。加害者、被害者どちらのかたもまずは専門家にご相談下さい。交通事故の物損、人身事故の軽易なものは司法書士にご相談下さい。
よくある質問
■示談のポイント
紛争解決の手段
(あ)相談聞き取り
(い)示談契約書の作成
(う)民事調停の申立
(え)少額訴訟又は通常訴訟
示談のポイントはなんでしょうか? それはすぐに交渉に入ることです。お一人ではなく、複数で相手と交渉することです。単純でしょうが、実行している方は少ないです。
当事務所は、事務所所在地である小平市及びその隣接市町村である西東京市、東久留米市、清瀬市、東大和市、東村山市、立川市、昭島市、国分寺市、小金井市、府中市、武蔵野市、調布市、狛江市をメインに業務を行っていますので、依頼者と緻密なコミュニケーションを取ることができます。
証拠を確保しましょう
裁判手続における主な証拠資料
(あ)交通事故証明書
(い)事故車両の車検証、登録事項証明書
(う)実況見分調書、物件事故報告書(物件見取図)
(え)事故の概略図
(お)事故車両の修理費の見積もり書
(か)レッドブック
(き)事故現場や事故車両の写真
(く)代車料の証拠
(け)休車損の証拠
(こ)事故状況報告書
(さ)レッカー代などの領収書
■司法書士の業務範囲を超える業務につきましては、お客様と相談の上、顧問弁護士との共同にてご支援させていただきます。改めて最初からお話になるなどの必要はございません。

