初めての、そして最後の手紙が遺言
主たる対応地域、業務地域・・・小平市、西東京市、東久留米市、東村山市、清瀬市、小金井市、国分寺市など多摩地区となっています。その他の地域はご相談下さい。
遺言には公正証書、秘密証書、自筆証書遺言とあります。どの遺言形式がいいか、どれが自分の意思を実現するのにふさわしいか、それは法律専門家である司法書士にお任せ下さい。税理士と連携するだけなら、他の司法書士でも弁護士でもできるでしょう。大事なことは遺言に至るまでの、家族の気持ちの整理です。遺言とは財産処分だけではないのです。遺言は大事な意思表示なのです。
自分の死を考えるのはつらいことです。考えたくないと言う方も多いと思います。
遺言は家族に、愛する人に残す言葉、すべてを託す言葉です。今まで生きてきて楽しかったこと、悲しかったこと、やりたかったこと、やり残したこといろいろあろうかと思います。
お金のことを、土地や建物のことだけを書くのが遺言ではありません。
親父からの、お袋からの手紙、家族だけの。一度きりのものです。
できあいの遺言でよろしいのでしょうか?
信託銀行にお任せでよろしいのでしょうか?
わたしが考える遺言は、自分が生きてきたすべてを記すことばです。専門家の中には、公正証書遺言を勧めるものもいます。
それは保管を考えてです。
でも、わたしは、ご自分で、自分の字で、自分の手で一枚一枚書かれるべきだと思います。
保管が心配なら、司法書士でも、信託銀行にでも保管契約を結べばいいのです。それは確かに公正証書遺言よりは費用はかかります。
でも、口授した遺言を人に書いてもらったのでは、それはただの紙切れに近い、チリとなって燃えゆくけむりです。
ゆっくり、自筆で書かれてはいかがでしょうか? 遺言のお手伝いをさせていただくうえで、信頼が何よりも大事かと思います。 プロフィールや右上の「野川のほとりで」をご覧下さい。
外国人相続、渉外登記など場合は(相続人が外国人である場合、外国に居住である場合)は、特に遺言でしっかり相続に関する手続きについて明記しておくことが重要です。それを相続人が受け入れることができない場合、遺留分減殺という形になり、遺言者の考えの実現は半分となります。外国人相続、渉外登記の場合は専門家司法書士、行政書士にご相談下さい。
特別な遺言
法律専門家として、遺言作成のお手伝いをすることは誰にでもできる。しかし、一人の人間の生き様を言葉にすることは誰にでもできるというわけではないと考えています。
人類学あがり、仏文あがり、テレビ屋あがり、フランス帰りという私にだからこそできるものを、これを読む方と一緒に作り上げていこうとお思います。
満足とは、過程にあります。
その過程をお手伝いします。
ご相談下さい。
遺言で保険金
平成20年5月30日に成立した保険法によって、「保険金の受取人の変更は、遺言によってもすることができる」(44条1項)となりました。遺言作成にあたって、保険金の将来における受取額はもちろん、家族関係、家族の状況を考慮してすすめないといけません。また、同条2項で「遺言による保険金の受取人の変更は、その遺言が効力が生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗できない」とあります。
従前は、死亡保険金は相続財産ではないという見解が弁護士会、公証人等の間であったのですが、平成10年にでた高裁判決(H100325)及び、保険法の改正で明確になりましたので、遺言に記載しておいても後々トラブルになることはありません。
■司法書士の業務範囲を超える業務につきましては、お客様と相談の上、顧問弁護士との共同にてご支援させていただきます。改めて最初からお話になるなどの必要はございません。

