相続の手続きのご案内・・・外国相続も受付ています。

主たる対応地域、業務地域・・・小平市、西東京市、東久留米市、東村山市、清瀬市、小金井市、国分寺市など多摩地区となっています。23区は23区内の司法書士・弁護士・行政書士にご依頼下さい。

相続手続き

 お電話又はメール。お話を伺い、手続きとかかる費用や時間のご説明を致します。ご依頼の場合は面談予約へ。費用については、概算と思って下さい。不動産の価値、相続人の存否、相続財産の実体、相続人間の関係、遺言等によって変わります。相続財産調査をするには、相続人調査が必要になりますし、相続人調査をするには、推定相続人全員と連絡を取る必要があります。

相続手続きの最初の面談

 相続についてお分かりになる範囲の事実関係を教えていただき、とりうる手続きをご案内いたします。相続が開始した場合には、不動産だけでなく、預貯金、保険、有価証券株式なども相続財産になります。すべてを検討して、相続手続を進める必要があります。相続財産について、不明でも、相続財産調査をすることは可能です。遺産分割協議だけのご依頼でも相続人調査、相続財産調査が必要です。また、渉外登記、外国人、在日の方の相続では複雑な法律の適用があり、時間がかかります。

相続登記書類

 相続財産調査、相続人調査、遺言調査、特別受益、寄与分、遺留分(遺言がある場合の最低限の相続分)、相続放棄手続きなどを開始します。必要書類については司法書士が集める場合には手数料がかかります。しかし、その時間と手間を考えれば、ご依頼していただいたほうよいかと思いますが、お客様のご判断です。相続人調査、相続財産調査は相続人の一人が行うべきか、第三者たる専門家が責任を持って行うべきか検討すべきでしょう。相続人が外国にいる場合、外国人の場合、行方不明の場合など、専門家に任せれば解決する相続人調査は多数あります。

相続手続きの二回目相談

 相続人、相続財産、遺言、特別受益、寄与分、遺留分など遺産分割に必要な相続財産調査の完了のご報告。ご依頼の相続手続き、遺産分割方法について、法律上、また税務上(提携税理士)、訴訟上(顧問税理士)の問題点をご説明し、最終的な相続方法、遺産分割、財産分割、名義変更手続きの決定を致します。相続人探索と相続人調査確定のうえで、はじめて遺産分割協議ができますし、相続手続きに対する相続人の考え方(グランドデザイン)が見えてきます。このあたりで協力税理士と一緒に相続手続きのコストダウンの協議をお勧めしております。

登記の申請書

 登記に必要な書類を作成して、最終チェックを致します。法律上解釈が分かれる場合には法務局と連絡を取りながら、スムーズに進めます。相続人が外国に居住している場合、相続人が外国人、渉外登記の場合は、通常の登記よりも時間がかかります。

相続登記申請

 オンライン又は郵送により登記の申請を致します。登記の申請は司法書士業務であり、司法書士がその責任をもって書面にデジタル署名または記名押印をして申請をします。相続人が外国人の場合は公証人に認証してもらう書類が多数あります。日本の領事館だけが公証(認証、その文書の成立を保証(証明、担保)してくれる)わけではありません。外国人相続、渉外登記の場合はご相談下さい。

登記完了

 登記完了後、登記識別情報(以前の登記の権利証)をお客様のところへ持参して、取り扱い方法、保管方法などについてご説明いたします。そのときに登記事項証明書、登記完了証、さらに原本還付した印鑑証明書、住民票、遺産分割協議書などをご返却します。戸籍には有効期限がある場合とない場合(提出時)がありますが、とりあえず全部保管すべきでしょう。特に、外国人相続、渉外登記の場合、関係機関の法的書類の有効期限は要注意です。

相続登記の注意点

相続登記が終われば、相続手続は終わりではありません。相続税の申告が必要かどうか、譲渡所得税や贈与税、将来の遺産分割までお考えになっておかないと、後々面倒なことがおこる可能性もあります。登記名義、遺言、寄与分(同居したり、家業を手伝ったりした分)、特別受益(相続前に贈与した財産、生活費、家の建築費、学費)などを含めて、ご相談なさることをお勧めします。


■司法書士の業務範囲を超える業務につきましては、お客様と相談の上、顧問弁護士との共同にてご支援させていただきます。改めて最初からお話になるなどの必要はございません。

取 扱 業 務

あらかじめご連絡下されば、土日、夜間でも対応しております。出張にてのご相談も承っております。費用の分割も可能です。

業務地域
小平市、西東京市、東久留米市、東村山市、清瀬市、小金井市、国分寺市など。
詳しくは対応市町村をご覧下さい。