債務整理の手続きのご案内
主たる対応地域、業務地域・・・小平市、西東京市、東久留米市、東村山市、清瀬市、小金井市、国分寺市など多摩地区となっています。23区は23区内の司法書士・弁護士・行政書士にご依頼下さい。
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お電話又はメール。お話を伺い、手続きとかかる費用や時間のご説明を致します。ご依頼の場合は面談予約へ。過払い金だけの場合も、まずは債務整理、任意整理からはじめます。破産の場合も、債務整理、任意整理から業務を開始します。
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勤務形態が不規則、土日が仕事の場合はお客様の勤務地又はお住まいの近くで面談いたします。そのときに必要書類を用意いただき、借金の概要、債務の状況をおおまかにお聞きします。ご依頼の場合には委任契約書を作成します。過払い金だけ請求して欲しい方は、まずは完済を証する書面やメモをご用意下さい。また、もう返済できないという方は破産を検討するので、支払ができないでいる全てのもの(税金、保険料も)の書類、メモをご用意下さい。
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督促、取立が止まります。今後、金融業者はお客様やご家族や職場への取立、連絡は禁止されるので、平穏な生活が取り戻せます。ただし、銀行口座などに、お金が残っていると同時に口座がロックされますので、あらかじめ口座変更などの手続きが必要です。任意整理、債務整理、破産を考えるのであれば、新しい口座を作る必要があります。
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金融業者に取引履歴の開示を求めます。多重債務者の方はどこで借りたか、いつ借りたか記録していない場合が多いのですが、司法書士が請求することで、その明細を開示させます。任意整理とは、当事者同士の話し合いで返済計画をたてるもの、債務整理はほぼ同じ意味です。過払い金は債務整理の結果、任意整理の結果、見えてくる、債務者の支払いすぎた分、返しすぎ分です。
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お客様に債務整理の結果をお知らせして、今後の方針の打合せと確認をいたします。(1)過払い金がある場合には、示談交渉へ、(2)過払い金がない場合には、利息制限法に引き直した、利息がゼロの返済計画を立てます。任意整理、債務整理のきもはこの和解示談交渉であり、依頼者が現実に返済できる案を考え、金融業者に提示します。
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金融業者ごとに癖、内部ルールがありますので、一社ごとに丁寧に辛抱強く交渉します。業者は通常、過払い金の減額を求めてきますが、厳しく対処していきます。任意整理、債務整理を専門家に依頼する意味はここにあります。
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金融業者との交渉結果が満足できるものであれば、和解契約を結びます。その後過払い金の返還や返済計画を確定させます。任意整理、債務整理が100%満足できないものであっても、生活再建という大きな視点から和解示談内容を検討します。
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お客様から確認の上で、訴訟を提起します。当事務所には顧問弁護士がおりますので、司法書士、弁護士どちらでも対応できます。任意整理、債務整理とも司法書士、弁護士にお任せください。
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通常、金融業者は訴訟になった場合には和解を提案してきます。その内容は司法書士が示談交渉で求めた内容と同じことがおおいです。その判決や和解にそった内容で債務整理を進めます。任意整理が終わるのはまださきです。
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過払い金がない場合には、36回〜60回程度で、利息ゼロで返済していきます。返済の途中で困ったことがありましたら、ご連絡下さい。連絡をとることが返済を継続することになります。任意整理、債務整理は過払い金を取り返すより大変です。破産も同じです。
■司法書士の業務範囲を超える業務につきましては、お客様と相談の上、顧問弁護士との共同にてご支援させていただきます。改めて最初からお話になるなどの必要はございません。

