かしこい離婚手続きのご案内
主たる対応地域、業務地域・・・小平市、西東京市、東久留米市、東村山市、清瀬市、小金井市、国分寺市など多摩地区となっています。23区は23区内の司法書士・弁護士・行政書士にご依頼下さい。
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お電話又はメール。お話を伺い、いま何をしたらよいのか、とれる手続きは何なのか、時間や費用のご説明を致します。ご依頼の場合は面談予約へ。当事務所は争いのない離婚、財産分割、慰謝料、扶養料等についての法律手続きの支援となります。事情があって婚姻届けをだしたが、離婚したい。国際離婚、外国人との協議離婚、裁判離婚についても承ります。
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家族構成、過去、現在のご夫婦の関係についてお話していただき、最善の解決方法を探っていきます。可能であれば、離婚原因となる資料をご持参いただきます。離婚の原因、責任についての所在、経緯、証拠はつまるところ、財産分割、財産分与、年金分割、慰謝料について算定の根拠となります。
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離婚の意思の確認と今後の生活設計に関するお考えを伺います。また、子供や同居のご家族が他にいる場合、どのようにお考えかをお聞きしまします。その上で手続きを決定します。離婚したあとの生活設計とは、慰謝料、扶養料、財産分与、年金分割がきちんとされるかにかかっています。外国人、国際離婚の場合、準拠法の問題、管轄の問題など多数の要素があり、時間がかかります。
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離婚すると決めたのであれば、ご自分に有利な方向へ持っていくための計画を立てます。強欲だと思われないだろうか、無理ではないだろうかなど、気弱になる場面ポイントで、専門家として、また第三者として、粛々と手続きを進めるために必要な準備書類の作成と収集をいたします。離婚における財産分与、財産分割、年金分割、慰謝料、扶養料について、現実に支払をしてもらうための法律上の手続きを進めます。
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協議で有利な結果が出る見込みがあるのであれば、協議から。そうでないのであれば、調停の申し立てをいたします。司法書士は本人支援型法律専門職ですので、調停には同行できますが、同席したり、代理人として、離婚理由を述べることはできません。代わって、離婚原因、離婚の意思、離婚の理由、その他裁判所に提出する書類を作成し、それを調停の場でご本人に調停員にお話しいただきます。離婚は法律問題であるはありますが、心の問題、プライバシーの問題でもありますので、代理にはなじまないと考えていますので、あくまで、財産分割、財産分与、年金分割、慰謝料、扶養料を離婚に際して勝ち取るお手伝いとお考え下さい。国際離婚、外国人離婚の場合は、ハーグ条約の問題もあり、慎重に業務を遂行する必要があります。
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ご自身が納得できる条件が協議、調停で合意されたのであれば、調停を受諾することになります。そうではなく、不満がある、納得できないのであれば、調停を断ることは自由です。遠慮することは全くありません。財産分与、財産分割、年金分割、扶養料について、法律では明確になっていませんが、裁判所の運用(判例)上、目安はあるようです。外国人の場合、国際離婚の場合、相手が不在、行方不明の場合もあります。そのような場合、調停は使えません。
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協議がまとまらない、調停に納得できない場合にはいまいちど作戦を練り直していきます。しっかり準備してから、次の法律手続きを取る必要があります。相手とコミュニケーションをとることが、自己に有利な条件で離婚をする、つまり、財産分与、財産分割、年金分割、慰謝料、扶養料を勝ち取ることにつながります。外国人離婚、国際離婚の場合は、調停の場合、通訳が必要となる場合もあります。
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家庭裁判所に離婚審判の申し立てをします。裁判所が後見的立場(第三者的)から、離婚について審判します。ここで合意に達することができない場合には、通常の裁判所で離婚の裁判をすることになります。離婚を認める場合は法律で決められた要件(見捨てられた、浮気、虐待)などが必要です。外国人離婚、国際離婚の場合でも日本で裁判(審判)をするのであれば、日本語で書面提出が必要となりますので、提出書類に外国のものがある場合は訳文をつける必要がありますので、その手続きが必要です。
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離婚訴訟で重要なことは、いかにご自分に有利な証拠を集め、裁判官に伝えるかです。裁判官は初めて離婚の資料を読むのであり、依頼者の生活や家族構成を生で見たり、聞いたりしたことがあるわけではありません。すべて、裁判所へ提出する書面とご本人がお話になることからです。離婚訴訟が本人訴訟であるというのはその面からも言えます。代理人に離婚理由を述べてもらっても、裁判官に本当に伝わるでしょうか。外国人離婚、国際離婚の場合、何がポイントになるかは、依頼者との話し合いで見えてきます。
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離婚判決がでたら、あとはその約束を相手が守るか、具体的には、金銭の毎月の支払、子供の養育や監督などで誠実な対応があるかどうか。判決後も司法書士は依頼者のご相談にのることで、離婚後の生活がうまくゆくようお手伝いします。財産分割、財産分与、年金分割、慰謝料、扶養料、これなくして離婚をするのは危険といえます。これは外国人離婚、国際離婚にも同様です。
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私は離婚などのプライベートな問題は法律問題としてだけでなく、精神的な支柱、アドバイス、信頼できる専門家として、依頼者を支えることが専門家の職責だと考えています。したがって、司法書士個人との人間関係、信頼関係なくして依頼はないと考えています。司法書士は本人支援型として、さまざまな場面で依頼者の方と同行して、ご一緒に手続きを進めてまいります。しかし、弁護士を使うべき場合にあえて司法書士を使うような手続きの進め方は致しません。依頼者の利益を最初に考えるべきですから。
■司法書士の業務範囲を超える業務につきましては、お客様と相談の上、顧問弁護士との共同にてご支援させていただきます。改めて最初からお話になるなどの必要はございません。

