会社設立手続きのご案内
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お電話又はメールにて、お話を伺います。ただ安くあげたいのか、それとも会社法務、当事務所の統計マーケティングコンサルティングまで含めた設立したいのかを伺います。ご依頼の場合には面談予約へ進みます。費用を安く上げるのもそれはそれでよいと思いますので、その形式での受託となります。定款作成、定款認証、登記申請まですべて流れ作業で行います。
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必要な書類や会社設立手続きの流れを会社法、行政への届出事項などを含めつつご説明します。また、経営前の事業計画についてのコンサルティングを致します。会社を作ってお終いというわけではありません。事業計画について伺うことで、会社設立の目的を明確にします。定款作成において、依頼者にふさわしい会社の定款を提案する資料とします。また、定款認証について希望を伺います。
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各種法人の種類ごとに違いを説明いたします。例えば、出資金はないが、自分の腕=労力=レストランのコックとしての腕前を出資したい場合などはどうしたらいいのか。あるいは、出資してくれるひとがいるのだが、名前は出したくないという場合はどうしたらいいのか?役員報酬を家族親戚にあげたいが、万が一の時に責任を取らないような形にするにはどうしたらいのか?会社形態によっては法人税と所得税が二重にかかり、利益が少ない場合がある等、こうしたことは会社法の専門家である司法書士が責任をもって、プランニングします。これも定款作成と定款認証をネット受託する場合は無理な業務です。会社設立を司法書士に依頼するとは、会社法不動産登記法、民事訴訟法に精通する専門家の知り合いを作ることですし、行政書士司法書士に依頼することは、許認可も視野に入れた会社設立をすることです。定款作成、定款認証だけを安くあげようというのでは得られないものがあります。
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商号選択は原則自由化されましたが、不正競争防止法の監督下にあります。また、許認可の必要な事業、法律上規制されている目的、さらに設立後の会社の方向性などから、目的を検討します。当事務所では、定款作成時に一度提携税理士との面談を勧めております。それは業務として、ふかく事業計画、資金計画、運営資金について、依頼者の考えを確認するというより、依頼者自身が司法書士、行政書士、税理士との面談を通して、より現実的な会社設立を考えているか、再考する機会を提供するためのものです。
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商号、目的、本店所在地、役員構成、発行株式、監査役、株式総会、取締役会、株式の相続、議決権、配当などお客様それぞれのご事情にあわせた定款を、ひな形を利用せずに作成します。定款でほとんどのことを決定できますが、その場合、それらの変更の場合には株主総会による変更決議が必要となりますので、基本的なことだけを定款事項とすることが多いです。定款作成をひな形を使って、1日ですますべきだという司法書士と依頼者と話し合って、じっくり作るべきだと考える司法書士がいますが、当事務所はお客様次第ですと答えています。それは依頼者が望むからではなく、依頼者との話し合いを通して、どちらがいいか考えて提案をするというものです。もちろん、依頼者がとにかく、早く会社を作りたいというのであれば、特急で定款作成、定款認証、関係書類の署名押印、登記申請と進みます。
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公証役場で定款を認証してもらいます。当事務所は電子定款に対応していますので、印紙税4万円が不要です。当事務所では基本報酬は報酬表通りです。これには上記のようなコンサルティング作業が含みます。もちろん、定款作成、定款認証、会社設立登記申請といった従来型業務も承ります。
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資本金にあたる出資金を銀行口座に入金していただきます。登記にはその入金を証するために口座の通帳コピーが必要です。出資者ごとに入金して下さい。認証日まえをお勧めします。
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変更の可能性がある役員や、まだ具体的な所在地まで決定しなかった場合の本店などの最終決定をします。事業によっては、許認可業務によっては、本店所在地について、法律上の規制がありますので、設立前に、定款作成前、定款認証前に必ずご相談下さい。
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オンライン又は郵送にて、会社設立登記を申請します。登記申請は司法書士に認められている業務です。税理士、行政書士がしますと、司法書士法違反となります。
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会社が無事に成立しましたら、関係書類をお渡します。
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会社が成立したら、各種の届出を諸官庁へ届け出をしなければなりません。お渡しする必要リストをご覧になって遅滞なく手続きをお取りください。ご不明な点については、お問い合せ下さい。
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会社を作ると、法律上様々な手続や問題が発生します。また、経営上の資金、税務、マーケティングなど、信頼できる専門家に相談(話をしたい)したいという場面は多いと思います。当事務所では設立登記して終わりという事務所ではありません。例えば、本店(営業所)が本当にここでいいのかなどを、法律問題としてではなく、マーケティング的な観点(統計学)からもコンサルティングをしております。
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*印鑑証明書(発起人、取締役各1通)*実印(発起人、取締役)*会社実印(商号調査後お作り下さい)*出資金払い込み口座の通帳
■司法書士の業務範囲を超える業務につきましては、お客様と相談の上、顧問弁護士との共同にてご支援させていただきます。改めて最初からお話になるなどの必要はございません。

