遺言手続きのご案内
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お電話又はメール。お話を伺い、手続きとかかる費用や時間のご説明を致します。ご依頼の場合は面談予約へ。信託銀行の遺言信託との違いについてもご説明。
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遺言の方式についてご説明します。公正証書遺言は公証人の面前で遺言をする形になります。証人は二名(通常は司法書士などの専門家)必要で、推定相続人は証人にはなれません。自筆証書遺言は自分で書いて日付署名捺印をする形になります。遺言を書く場合、多くは相続財産についての紛争回避もしくは、相続人が複数存在して連絡がない場合、相続人に知的、精神的、身体的障害のある方が居る場合などですが、この場合、遺言だけではなく、相続を超えて、家族全体についての認識形成が必要となる場合が多いです。
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相続人調査、相続財産調査、遺産分割、相続放棄、遺留分、寄与分、特別受益など相続登記と遺言に必要な書類を収集して、遺言の範囲となる財産関係を確定します。遺言の対象となるのは、法律上は金融資産、不動産などのつまりお金(またはその代替物)ですが、遺言には別の効果もあります。相続人探索、相続人調査を通じて、親族間の連絡を再開し、相続財産の調査をすることで、今一度金融資産の運用保守管理について、家族で話し会う機会となります。
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遺言の作成方式を面談によって確定します。ご自分で書かれるのか、原案を司法書士が作成するのか、公証人に書いてもらうのか、遺言を作成したいご趣旨を伺いながら、もっともふさわしい形をご提案します。ここで、遺言内容が相続人にどのような意味を当たるか、法律的、税務的(提携税理士を使います)、訴訟上(顧問弁護士)かをご説明します。遺言のコツはあるのでしょうか。それは依頼者自身が一番分かっていることです。遺言の形式、内容は家族の歴史の中にありますので、それを適切に表現できるようにお手伝いするのが当事務所の遺言です。
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お客様のご了解後、数回に分けて、遺言原案を作成してまいります。自筆証書の場合には原案をもとに、遺言の方式に適っているか確認しながら、遺言の作成を致します。のちのち、遺言の効力が問題となって争いにならないようにします。 また、公正証書遺言の場合には公証人と打ち合わせをいたします。打ち合わせの内容をご報告して、遺言の趣旨が達成されるようであれば、公証役場へご本人と証人二名で参ります。体調、健康問題により公証役場に出向くことができない場合は、公証人に出張してもらいます。司法書士と税理士を証人にすることで、今後発生する様々な法律上、税務上の諸問題を解決しやすくします。信託銀行等の場合、銀行員が依頼者の相談をうけて、司法書士、税理士に相談をするわけですが、当事務所の場合、直接司法書士、証人となる税理士がご相談に乗ります。
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自筆証書の場合は遺言信託又は保管契約を結ぶことで、遺言執行まで安全に遺言を保管できます。貸金庫を使うこともできますし、執行者と保管契約を結んでおくこともできます。
公正証書の場合は、公証役場に保管されます。
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遺言は自分の財産の処分だけでなく、さまざまな家族問題を含めて遺言にすることができます。その意味で遺言を作るというのを家族に説明して、ゆっくりと遺言内容を受け入れてもらうためのお手伝いをするのも司法書士の仕事です。法律上、税務上だけでなく、精神的なものまで考慮した遺言を作られるようお勧めします。遺言は遺産分割ではありませんし、名義変更登記ではありません。家族のなかの気持ち、自分はお金を出してもらっていない=特別受益問題、自分は家の仕事を手伝った=寄与分、自分は親の介護をした=寄与分、自分は家を買ってもらった=特別受益などそれを整理する、再確認する作業です。
■司法書士の業務範囲を超える業務につきましては、お客様と相談の上、顧問弁護士との共同にてご支援させていただきます。改めて最初からお話になるなどの必要はございません。

