NPO法人設立手続きのご案内
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電話またはメールにてお問い合せ。どのような目的でNPO法人設立をお考えか伺います。株式会社や一般社団法人や組合との違いを簡単にご説明して、NPOでいくというのであれば面談予約へ。作ってから、NPO運営について考えるという方がおられますが、法人とは人の集合体でもあります。様々なルール、調整、費用、報酬などどうするか、面談を通してどこまで計画し、準備しているかを伺います。
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NPO法人を設立するまでの手続の流れと必要な書類リストをもとにご説明します。東日本大震災で活躍しているNPO法人もあります。NPO法人の設立手続きで司法書士、行政書士がお手伝いできる部分を明確にいたします。
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NPO法人を運営していく理事、役員、社員、運営基盤である収入、支出項目について整備し、NPO法人の骨格たる定款を作成していきます。NPO法人の命とも言える定款をしっかり作ることが大切です。すなわち、それは立ち上げのメンバーがどれくらいNPO法人について認識が一致しているかでもあります。
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運営者に会計業務経験者がいない場合には、簿記経験者や会計ソフトなどの導入、さらに税法上のコンサルトが不在の場合には、顧問弁護士からの税務リスト一覧をお渡しして、会計税務上の処理がスムーズにいくかを確認します。税務について、NPO法人の会員、職員、メンバーが行う場合もあると思いますが、資金管理、運営管理の面で税理士の活用も考慮すべきでしょう。NPO法人の設立趣旨に賛同して、協力的な税理士も存在します。
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監督官庁の認証を得るのに、必要な書類の作成をいたします。リストはこちらをご覧下さい。NPO法人の設立には多数の法定書類が必要です。ひとつひとつ、丁寧に作成し、準備し提出書類を整えます。
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所轄の官庁へ書類を提出します。不備がなければ、受理され、認証されます。不認証の場合は理由を記した書面で通知されますので、修正して再申請します。NPO法人の申請には再申請ができます。
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認証後に登記を申請して、登記が入ることでようやくNPO法人が成立することになります。運営組織の設計で定めたことの多くが登記事項とされていますので、設立後も変更登記とそれに添付する議事録や同意書、就任承諾書など様々な書類が必要となります。NPO法人となることで、できることが多数ありますし、個人ではいろいろ不便であった交渉、契約、話し合い、行動ができるようになります。
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NPO法人は設立後も毎年、事業年度ごとに活動の報告や決算の書類を提出する義務があります。具体的には7つあると記憶して下さい。(1)表紙、(2)事業報告書、(3)貸借対照表、(4)収支計算書、(5)財産目録、(6)役員名簿、(7)社員名簿。このうち(3)(4)が会計未経験者には戸惑いの原因となることが多いのですが、最近では会計ソフトに金額と日付を入力して、項目を設定するだけで、提出するまでの書類が作れるものが多く出回っております。 会計簿記経験者がいないNPO法人の場合には積極的に導入を検討されることをお勧めします。
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NPO法人の設立には登記の申請が必要です。しかし、現状では多くのNPO法人の設立業務を他の士業の方がやっています。司法書士は憲法、刑法、民法、会社法、商法、不動産登記法、民事訴訟法、執行法、手形、破産、消費者法、労働法など様々な法律を日々裁判や登記業務で使い、研鑽をしております。ただ、NPO法人を作るだけならともかく、NPO法人を運営していくうえで日々出会う法律上の問題や経営上の問題まで考えて設立するのであれば、自信をもって司法書士をお勧めします。当事務所は行政書士業務として、書類の作成のみによるNPO法人設立も承りますが、司法書士行政書士を使うと言うことは、相談できる第三者とのつながりをもつ第一歩と考えます。
■司法書士の業務範囲を超える業務につきましては、お客様と相談の上、顧問弁護士との共同にてご支援させていただきます。改めて最初からお話になるなどの必要はございません。

