帰化の手続きのご案内
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電話またはメールにてお問い合せ。ご事情を伺い、帰化が許可される見込みがあるようであれば、帰化申請手続のお手伝いへ。そうでない場合は帰化が許可されるような状態へ持って行くためのコンサルティングをいたします。ご依頼の場合は面談予約へ。継続的にご相談をうけることで、日本国籍取得、帰化のためのアドバイスを定期的にお届けすることができます。日本国籍の良さは多くの外国人が認めるところです。
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提出に必要な書類ですでにお持ちのものなどをあらかじめお渡ししたリストに基づいてチェックをしながら、帰化申請要件を満たしているかをより詳細に確認していきます。違法不法な事実はかならず申告していただきます。帰化申請にあたって、それが許可されないかどうかは法律上判例上通達などでかなり明らかになっていますので、隠すことが問題だという理解が必要です。
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管轄法務局での面談があります。ここで担当官が決まり、それぞれの状況に応じた帰化許可のための条件について、詳しいことが明らかになります。司法書士は法務局提出する書類の作成権と申請代理権を有していますので、ご同行して面談直前までフォローいたします。行政書士も帰化申請を行っていますが、司法書士はより大きな視点で依頼者の帰化申請をお手伝いしまうす。
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一般的に帰化に必要な書類と法務局での面談で明らかになった書類の収集を本国や日本の関係官庁から収集し、また、必要書類の作成を致します。帰化のために必要な書類は多種多様です。ご自身で取得できるもの、司法書士・行政書士が取得する方が容易なものがあります。
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帰化申請に必要な書類をすべて収集し、作成してから申請書に添付します。ここで、管轄法務局の担当官と連絡をとり、帰化申請が受理されるかどうか慎重に打合せをしていきます。帰化のための準備期間があれば、つまり、申請が受理される見込みをもって、帰化申請をすることになります。
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管轄法務局の担当官との間で帰化申請の受理についての調整が済みましたら、帰化の申請を致します。申請後に申請内容に変更が生じた場合には、必ず、速やかに、法務局担当官及び司法書士にご連絡下さい。すべての変更事項は司法書士、法務局担当官に隠さず、おそれず、正直に報告して下さい。
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法務局で事前打ち合わせ済の申請書と添付書類についての面接があります。追加の書類が後発的に発生した場合には、その旨が伝えられますので、同行している司法書士におっしゃって下さい。嘘や虚偽、事実の隠蔽は不許可事由となりますので、ご注意下さい。帰化申請に当たって、追加的必要書類があっても、それは帰化を許可する方向にあるものと理解すべきでしょう。
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特別永住者以外の帰化申請の場合には、職場や家庭訪問があります。しかし、プライバシー上の問題から帰化申請を伏せておきたい方は担当官と打合せを致します。
法務大臣による決済によって、帰化の許可または不許可の決定がされます。帰化が許可された場合には官報に掲載され、ご本人に通知があります。不許可の場合にはその旨が法務局から通知がされます。
1か月以内に、現居住地または新しい本籍の市町村へ「帰化の届出」をして下さい。また、帰化によって、日本国籍を取得しましたので、外国人登録証の返納手続が必要になる場合があります。ここで新しい戸籍が作られます。司法書士・行政書士が帰化の届け出についてもご案内いたします。
健康保険、生命保険、運転免許証、国民年金、カードなどプライベートな書類の本籍や氏名の変更届が必要となります。
在日韓国人の方で、特別永住者(外国人登録証明書の記載)の方は帰化要件が大幅に緩和されておりますので、あらかじめおっしゃって下さるようにお願いします。費用も時間もその分かかりません。
中国籍の方の帰化申請は通常の帰化申請の要件を満たしていることが必要です。管轄法務局の担当官との事前調整で帰化申請が受理されることが確実になってから、国籍証明書(退出中華人民共和国証明書)を取得して下さい。
台湾籍の方は、中国人の方以上に慎重に帰化申請を行います。さきに台湾国籍を抜いてしまい、国籍喪失証明書を取得してから、帰化申請をしても、帰化申請が受理されなければ、無国籍状態になってしまいます。帰化の許可ではありません。受理が問題となります。従って、帰化申請手続は管轄法務局の担当官と緊密な連絡を取り合って、進める必要があります。国籍喪失証明書の取得は帰化申請が受理された後ですので、ご注意下さい。
■司法書士の業務範囲を超える業務につきましては、お客様と相談の上、顧問弁護士との共同にてご支援させていただきます。改めて最初からお話になるなどの必要はございません。

