賃貸トラブル解決の手続きのご案内
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電話、又はメールにてお問い合わせ。大まかな内容を伺い、費用と時間の視点から、立退き料、滞納家賃、放置荷物、放置自動車、敷金、更新料などの法律支援を依頼すべきかご判断していただきます。ご依頼の場合には面談予約へ。立ち退き、違法占有、不法占有、不法放置、違法放置、騒音、異臭、敷金などの諸問題について費用と時間の観点から簡単にご説明します。
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問題に関係する書類を見せていただき、法律上の問題や、法律には見えない社会生活上のルールの視点から問題解決の方法をご提案します。特に問題となるのが、マンションの管理費、家賃滞納、家賃未払い、居座りなどでしょう。
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延滞家賃の場合には、賃貸契約の解除の手続きをとります。また、滞納家賃の回収をどうするか、費用と時間の視点から依頼者と相談の上で方針を決定します。家賃滞納の場合、法律上(判例上)解約のための手続きは厳格となっています。
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立ち退き請求であれば、事情をお聞きし、賃借人との間で和解が成立するかどうかを法律問題と現実問題をみながら、解決の途を探ります。賃借権は借地権の価値の考慮が必要です。引っ越し費用だけではありません。算定などの和解書案のご依頼も可能です。敷金の返還の場合も同様に、原則示談交渉から入ります。裁判所を使った手続きも考慮に入れながら、時間と費用を考え、かつ、依頼者の精神的な満足も考えなければなりません。
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延滞、滞納家賃について、債権回収のため、賃借人と交渉し、場合によっては、債務弁済契約を作成し、また必要であれば、公正証書の作成をいたします。賃貸借契約の解除のための内容証明による解除通知及び、放置荷物のための法的手続をとります。大家だからといって、勝手に部屋に入り込んだり、郵便物を開封したりすることは刑法上違法ですので(冷静になってみれば、いけないことは通常人であれば理解できるはずです)、ご注意下さい。
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滞納家賃、賃貸借契約の解除、立ち退き料について、交渉がまとまったときはその旨の契約書、和解書、合意書を作成します。まとまらないときは、訴訟で解決すべきか、依頼者と相談の上で決定します。
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合意者、和解書の作成および立会。その合意や和解の期日に立会、双方が誠実に合意を守るように見届けます。訴訟の場合は、勝訴判決をとれるよう尽力します。裁判で勝った場合には、判決に基づいて、強制執行をするかどうか依頼者と相談し、そのまえにいまいちど、任意に立退き、明け渡し、支払いをしていただくように相手の方にお話します。
■司法書士の業務範囲を超える業務につきましては、お客様と相談の上、顧問弁護士との共同にてご支援させていただきます。改めて最初からお話になるなどの必要はございません。

